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失業保険 [失業保険]
万が一失業した場合、失業給付は誰もが受けれるものではありません。
ある一定の条件を満たしていないと受けられないのです。
一定の条件とは、ハローワークが規定している
「失業状態」であることを証明する必要があるのです。
ではその、「失業状態」とはどういう状態を指すのでしょうか。
・いつでも就職できる能力を持っている
・働きたいという積極的な意識がある
・退職前の1年間に通算して6ヶ月以上雇用保険に加入していた
上記の3つの条件を満たしている人が、
一生懸命に就職活動しているのも関わらず、
就職できない状態が「失業状態」となります。
「就職できる能力」に関しては、
病気や怪我、妊婦などの状態以外であれば、問題ないと思います。
「働きたいという積極的な意思」については、ハローワークに「求職票」を提出すれば、
意思があると判断されますので、問題ないでしょう。
「退職前の1年間に、通算して6ヶ月以上、雇用保険に加入していた」については、
仮に転職していたとしても、1年間でA社に4ヶ月、B社に2ヶ月勤務していて、
通算6ヶ月以上働いていればOKですが、さらに、以下の条件を満たす必要があります。
・最初の会社を退職した時に失業給付を受給していない
・最初の会社を退職して次の会社に移るまでに1年以上のブランクがない
・通算するすべての会社の離職票をハローワークに提出する
以上が通算する方の条件になります。
会社を退職するときは、必ず離職票をもらいましょう。
ある一定の条件を満たしていないと受けられないのです。
一定の条件とは、ハローワークが規定している
「失業状態」であることを証明する必要があるのです。
ではその、「失業状態」とはどういう状態を指すのでしょうか。
・いつでも就職できる能力を持っている
・働きたいという積極的な意識がある
・退職前の1年間に通算して6ヶ月以上雇用保険に加入していた
上記の3つの条件を満たしている人が、
一生懸命に就職活動しているのも関わらず、
就職できない状態が「失業状態」となります。
「就職できる能力」に関しては、
病気や怪我、妊婦などの状態以外であれば、問題ないと思います。
「働きたいという積極的な意思」については、ハローワークに「求職票」を提出すれば、
意思があると判断されますので、問題ないでしょう。
「退職前の1年間に、通算して6ヶ月以上、雇用保険に加入していた」については、
仮に転職していたとしても、1年間でA社に4ヶ月、B社に2ヶ月勤務していて、
通算6ヶ月以上働いていればOKですが、さらに、以下の条件を満たす必要があります。
・最初の会社を退職した時に失業給付を受給していない
・最初の会社を退職して次の会社に移るまでに1年以上のブランクがない
・通算するすべての会社の離職票をハローワークに提出する
以上が通算する方の条件になります。
会社を退職するときは、必ず離職票をもらいましょう。
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